こまくさハイキングクラブ会則

 

こまくさ・ハイキングクラブ会則

 

第1章    総則

   第1(目的)

人生の一部であるハイキングを通じて、健康で・楽しく仲間と語り合える様、参加者全員で目的を共有する。

   第2条(名称及び所在地)

本会はこまくさハイキングクラブと称する。事務所は八王子市又は日野市におく。

   第3条(構成員)

会の目的に賛同し、山行計画に参加できる方を以て組織する。個人を以て組織する。

       第4条(幹事会)

円滑な活動をするため、組織として幹事会を持つ。

  第5条(山行計画)

前条の目的を達成するために必要な山行計画を会員に提示する。

第2章    会員

         6条(入会要領)

     入会希望者は、所定の入会申込書に年会費・入会金・保険料を添えて提出する。

   第7条(会員の責務)

会員は、本会の発展・健全なる運営が出来るよう、気付いた事があれば意見を幹事に申し出る。

    第8条(退会)退会は、所定の退会届を提出する。

 

第3章    幹事 

   9条(幹事の人数)

     本会には、次の幹事をおく。代表幹事1名・幹事若干名・監査1名・顧問若干名

   第10条(幹事の選出)幹事の選出は、総会において行う。

 代表幹事は幹事の互選とする。監査及び顧問は幹事会の指名とする。

 

   第11条 (幹事・監査及び顧問の任期)

 幹事・監査の任期は年とする。但し再任は妨げない。顧問は幹事会の認定による。


  第4章    総会及び会議    

   第12条  総会は、年1回月に開催する。

   総会は、会員の過半数以上を以て成立し、出席者の過半数以上の賛成により決議は成立する。

   第13条 (臨時総会)必要があれば、会員の3分の1以上の要求をもって、臨時総会を開催できる。

   第14条 (会員の招集)幹事会で必要があれば、会員の要求によらず、通知し召集できる。

   第15条 (会の運営)会の運営は、幹事会を以てあたる。

   第16条 (幹事会)幹事会は毎月1回以上開催し、会の運営他、諸問題を討議し、会員に周知する。

        オブザーバとして、会員の出席を容認する。

      第17条 (顧問の役割)会の運営、その他について助言する。

 

第5章    会計    

   第18条 (経費)本会の経費は、会費・入会金、他の収入をもって当てる。

   第19条 (会費及び保険)会費は年2,000円、入会金は1,000円、保険代は64歳以下 年1,850円 65歳以上 1,200円とする。

        一旦納入した会費は返金しない。尚、同一家族で2人目からの会費は1人に付き1,000円とする。

                        (但し、特に保険金に関しては変更になる場合がある)

 

 第6章 付則

   第20条  第1条から第19条以外に、新たな項目が生じた場合は、総会に図る。

   第21条  本会則は、平成1941日より実施する。

   第22条  自己都合によるマイクロバス予約のキャンセルの取り扱い。

  実施日の1週間前までに予約の取消が無い場合はキャンセル代が発生する。

改訂履歴
  2014/12/5 第19条 保険金に関しては変更になる場合があるという文章を追加。(幹事会の決定の反映)
               第22条 キャンセルの金額を削除(
幹事会の決定の反映
    2022/3/27 第19条 会費の変更を記載。(2022年度より、3,500円から2,500円に変更)
  2024/2/12 第19条 会費の変更を記載。(2024年度より、2,500円から2,000円に変更)

 

 

 

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